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トピックス
マイナンバーカードが保険証として使えるようになります
2023/02/28
当院では、2023年(令和5年)4月より
マイナンバーカードが保険証として使用出来る、
オンライン資格確認マイナ受付を
受付2台、会計1台設置致しました。
~患者の皆様へ~
●当院は診療情報を取得・活用することにより、
質の高い医療の提供に努めています。
●正確な情報を取得・活用するため、
マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。
「オンライン資格確認」における個人情報の利用目的について
1 導入医療機関等における個人情報の利用目的の例示について
導入医療機関等における個人情報の利用目的の例示は、以下とする
(ガイダンスの別紙2との対照表は別紙2参照)。
【患者への医療の提供に必要な利用目的】
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・医療保険事務のうち、
-審査支払機関又は保険者への照会
2 補足
現行、被保険者資格等の確認については、ガイダンスの別表2中『医療保険事務
のうち、審査機関等へのレセプトの提出』に附随する業務として職員等により審査
支払機関等に適宜照会が行われている。
オンライン朱各確認の導入後は、システムによって随時医療機関等側から照会業
務が行われ、医療機関等から審査支払機関へ被保険者等記号・番号等を提供するこ
ととなることを明確化する趣旨から、1の例示を示す。
なお、当該照会業務に係るものであり、個人情報の保護に関する法律第23条第
1項第1号に規定する『号令に基づく場合』に該当するため、本人の同意を得る必
要はない。
○個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) 抄
(利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の
目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関
連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、全条の規定
により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱っては
ならない。
2・3 (略)
(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利
用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又
は公表しなければならない。
2 (略)
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的につ
いて、本人に通知し、又は公表しなければならない。